第5部 分類・EPA・通関手続(実務知識)
論点5G 関税の確定・納付(実務)
過去問実績: 第54〜59回で5問(5回)。主な根拠: 関税法6条の2・7条・9条・9条の2・12条。
何が問われるか
税額確定の方式と納付期限の体系が問われる。関税額の確定は納税義務者の申告により確定する申告納税方式が原則で、携帯品・郵便物など一定のものは税関長の処分により確定する賦課課税方式による(6条の2)。納税申告は輸入申告書に課税標準・税額等を記載して行う(7条)。納付期限は原則「貨物を輸入する日まで」(9条1項)だが、担保を提供すれば個別・包括とも3月以内(特例申告は2月以内)の納期限延長を受けられる(9条の2)。納付は現金納付のほか、電子情報処理組織(NACCS)を利用したリアルタイム口座振替(ダイレクト方式)等の電子納付ができる。
頻出のひっかけ
- 法定納期限(延滞税の起算基準。原則は輸入許可の日)と納期限(実際に納付すべき期限)の混同。延滞税は法定納期限の翌日から起算する(12条)。
- 輸入許可後の修正申告に係る税額は「修正申告をした日」が納期限、更正は「更正通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日」(9条2項)。
- 納期限延長には担保の提供が要件。ただし特例輸入者の2月延長は、税関長が必要と認めるとき担保提供を命じ得るにとどまる(9条の2第3項)。
- 延滞税は特別の手続を要しないで確定する(6条の2第2項)。「賦課決定により確定する」は誤り。
最低限おさえる型
原則:輸入する日までに納付、許可の日が法定納期限。延長は担保と引換えに3月(特例申告2月)。修正申告は「した日」、更正・決定は「発出翌日から1月」。