第6部 関税法等の制度論点
論点6E 申告納税方式・賦課課税方式
過去問実績: 第54〜59回で6問(6回)。主な根拠条文: 関税法第6条の2。
何が問われるか
税額確定は申告納税方式が原則で、賦課課税方式によるものが限定列挙される(第6条の2第1項第2号)。すなわち①入国者の携帯品・別送品等、②課税価格20万円以下の郵便物(寄贈物品等を除く)、③相殺関税・不当廉売関税のうち調査期間内輸入分に課すもの、④一定の事実が生じた場合に直ちに徴収する関税、⑤他の法律で賦課課税とされる関税、⑥過少申告加算税・無申告加算税・重加算税である。
頻出のひっかけ
- 郵便物は課税価格20万円超なら原則どおり申告納税方式(輸入申告が必要)。
- 延滞税は賦課課税方式ではなく、特別の手続を要しないで税額が確定する(第6条の2第2項)。
- 附帯税のうち加算税3種は賦課課税、延滞税だけが自動確定という区別。
最低限おさえる型
賦課課税=携帯品・別送品/20万円以下郵便物/調査期間内の特殊関税/即時徴収/加算税。延滞税は自動確定。