第6部 関税法等の制度論点
論点6D 納税義務者
過去問実績: 第54〜59回で6問(6回)。主な根拠条文: 関税法第6条・第45条・第65条ほか。
何が問われるか
関税は、別段の規定がある場合を除き「貨物を輸入する者」が納める(第6条)。試験は「別段の規定」=特別納税義務者の網羅を問う。保税蔵置場の外国貨物が亡失・滅却されたときは当該保税蔵置場の許可を受けた者から直ちに徴収(第45条、保税工場・保税展示場・総合保税地域に準用)、保税運送貨物が期間内に到着しないときは運送の承認を受けた者から、特定保税運送では特定保税運送者から徴収する(第65条)。保税工場の場外作業で期間経過後に貨物が残れば保税工場の許可を受けた者から徴収する(第61条第5項)。
頻出のひっかけ
- 災害その他やむを得ない事情による亡失、あらかじめ税関長の承認を受けた滅却の場合は徴収しない。
- 輸出の許可を受けた貨物は、亡失しても徴収の対象から除かれている。
- 「保税蔵置場に貨物を置いた輸入者から徴収する」は誤り。徴収先は許可を受けた者(施設側)である。
最低限おさえる型
原則=輸入者。亡失・滅却=施設の許可を受けた者、運送不到着=運送承認者(特定保税運送者)。災害亡失・承認滅却は免除。