第6部 関税法等の制度論点
論点6C 適用法令の日
過去問実績: 第54〜59回で2問(2回)。主な根拠条文: 関税法第5条。
何が問われるか
適用される法令(税率を含む)は原則として「輸入申告の日」のものによる。例外は2系統で、①第4条の例外貨物(蔵入貨物・保税作業製品を除く多く)はその確定時期の属する日、②蔵入貨物・保税作業による製品で、輸入申告後・許可(輸入許可前引取りの承認を受ける貨物は承認)前に法令改正があったものは「許可又は承認の日」である。
頻出のひっかけ
- 課税物件の確定時期(第4条)と適用法令の日(第5条)は別の条文で、一致しない貨物類型がある。
- 蔵入貨物の税率改正が申告と許可の間に挟まった場合は「許可の日」の法令であり、申告の日ではない。
- 輸入許可前引取り(BP)承認貨物は「承認の日」の法令による。
最低限おさえる型
原則=輸入申告の日。蔵入貨物・保税作業製品で申告後許可前に改正→許可(BP承認)の日。