第6部 関税法等の制度論点

論点6B 課税物件の確定時期――「どの時点の現況か」を類型で当てる

第60回(令和8年)対応|法令・告示・通達の基準日:2026年7月1日

過去問実績: 第54〜59回で4問(4回)。主な根拠条文: 関税法第4条。

判断課題

関税を課する基礎となる貨物の性質・数量を、原則の「輸入申告の時」で見るのか、第4条第1項ただし書の例外類型のどの時点で見るのかを特定する。

原則

原則は輸入申告の時における現況による(関税法第4条第1項本文)。例外は貨物類型と確定時期の対応がそのまま問われるので、対応表で覚える。

例外の貨物類型 課税物件の確定時期
保税蔵置場・総合保税地域に置かれた外国貨物(蔵入貨物) 置くことが承認された時(関税法第43条の3第1項・第62条の10)
保税工場・総合保税地域の保税作業による製品 原料である外国貨物につき置くこと・保税作業に使用することが承認された時
場外作業・場外使用の指定場所に指定期間経過後も置かれている外国貨物 場外作業等の許可がされた時
保税展示場・総合保税地域の販売用・消費用貨物等 展示等の承認(総保地域は届出)がされた時
保税展示場の期間満了後に残り関税を徴収される貨物(関税法第62条の6) 徴収すべき事由が生じた時
亡失・滅却された外国貨物 亡失・滅却の時
保税運送・難破貨物等運送の不到着貨物、船用品・機用品の積込み不履行 積込み・運送が承認された時(一括承認の運送は発送の時、一括承認の積込みは引取りの時)
特定保税運送・郵便物の保税運送の不到着貨物 発送された時
特例輸入者・特例委託輸入者が保税地域等に入れる前に輸入申告し、輸入の許可を受けた貨物 輸入の許可の時
課税価格20万円以下の賦課課税方式の郵便物 日本郵便株式会社から税関長への提示の時(関税法第76条第3項)
収容・留置貨物、差押物件・領置物件の公売・随意契約売却 公売又は売却の時
無許可輸入貨物・提示なく輸入された郵便物 輸入の時

結論を分ける事実

  1. 貨物がどの保税制度(蔵置・作業・展示・運送)の下で徴収事由に至ったか。
  2. その類型に対応する行為が「承認」「許可」「発送」「提示」のどれか。
  3. 保税運送であれば、個別承認か、一括承認か、特定保税運送・郵便物の保税運送か。

典型的なひっかけ――誤った考え方

ミニドリル

A:個別に承認を受けた保税運送に係る外国貨物が、指定された運送期間内に運送先に到着しなかった。B:特定保税運送に係る外国貨物が、発送の日の翌日から起算して7日以内に運送先に到着しなかった。課税物件の確定時期はそれぞれいつか。

解答

Aは運送が承認された時である(関税法第4条第1項第5号)。Bは発送された時である(同項第5号の2)。同じ「運送の不到着」でも、個別承認と特定保税運送とで基準時が異なり、徴収の相手方も運送承認者と特定保税運送者とで異なる(論点6D)。

最低限おさえる型

原則=輸入申告の時。例外は「承認・許可・発送・提示・亡失・公売・輸入」の各時点を貨物類型ごとに対応させて暗記する。