第6部 関税法等の制度論点
論点6B 課税物件の確定時期――「どの時点の現況か」を類型で当てる
第60回(令和8年)対応|法令・告示・通達の基準日:2026年7月1日
過去問実績: 第54〜59回で4問(4回)。主な根拠条文: 関税法第4条。
判断課題
関税を課する基礎となる貨物の性質・数量を、原則の「輸入申告の時」で見るのか、第4条第1項ただし書の例外類型のどの時点で見るのかを特定する。
原則
原則は輸入申告の時における現況による(関税法第4条第1項本文)。例外は貨物類型と確定時期の対応がそのまま問われるので、対応表で覚える。
| 例外の貨物類型 | 課税物件の確定時期 |
|---|---|
| 保税蔵置場・総合保税地域に置かれた外国貨物(蔵入貨物) | 置くことが承認された時(関税法第43条の3第1項・第62条の10) |
| 保税工場・総合保税地域の保税作業による製品 | 原料である外国貨物につき置くこと・保税作業に使用することが承認された時 |
| 場外作業・場外使用の指定場所に指定期間経過後も置かれている外国貨物 | 場外作業等の許可がされた時 |
| 保税展示場・総合保税地域の販売用・消費用貨物等 | 展示等の承認(総保地域は届出)がされた時 |
| 保税展示場の期間満了後に残り関税を徴収される貨物(関税法第62条の6) | 徴収すべき事由が生じた時 |
| 亡失・滅却された外国貨物 | 亡失・滅却の時 |
| 保税運送・難破貨物等運送の不到着貨物、船用品・機用品の積込み不履行 | 積込み・運送が承認された時(一括承認の運送は発送の時、一括承認の積込みは引取りの時) |
| 特定保税運送・郵便物の保税運送の不到着貨物 | 発送された時 |
| 特例輸入者・特例委託輸入者が保税地域等に入れる前に輸入申告し、輸入の許可を受けた貨物 | 輸入の許可の時 |
| 課税価格20万円以下の賦課課税方式の郵便物 | 日本郵便株式会社から税関長への提示の時(関税法第76条第3項) |
| 収容・留置貨物、差押物件・領置物件の公売・随意契約売却 | 公売又は売却の時 |
| 無許可輸入貨物・提示なく輸入された郵便物 | 輸入の時 |
結論を分ける事実
- 貨物がどの保税制度(蔵置・作業・展示・運送)の下で徴収事由に至ったか。
- その類型に対応する行為が「承認」「許可」「発送」「提示」のどれか。
- 保税運送であれば、個別承認か、一括承認か、特定保税運送・郵便物の保税運送か。
典型的なひっかけ――誤った考え方
- 保税運送の不到着貨物を一律「発送の時」とする誤り。個別承認は「運送承認の時」であり、一括承認の場合と特定保税運送・郵便物の保税運送だけが「発送の時」である。
- 保税工場の場外作業で期間経過後に貨物が残った場合を「期間経過の時」とする誤り。正しくは「場外作業の許可の時」である。
- 賦課課税方式の郵便物(課税価格20万円以下)を「到着の時」「配達の時」とする誤り。日本郵便株式会社から税関長への「提示の時」である。
- 原則を「輸入許可の時」とする誤り。原則はあくまで「輸入申告の時」である。
ミニドリル
A:個別に承認を受けた保税運送に係る外国貨物が、指定された運送期間内に運送先に到着しなかった。B:特定保税運送に係る外国貨物が、発送の日の翌日から起算して7日以内に運送先に到着しなかった。課税物件の確定時期はそれぞれいつか。
解答
Aは運送が承認された時である(関税法第4条第1項第5号)。Bは発送された時である(同項第5号の2)。同じ「運送の不到着」でも、個別承認と特定保税運送とで基準時が異なり、徴収の相手方も運送承認者と特定保税運送者とで異なる(論点6D)。
最低限おさえる型
原則=輸入申告の時。例外は「承認・許可・発送・提示・亡失・公売・輸入」の各時点を貨物類型ごとに対応させて暗記する。