第6部 関税法等の制度論点
論点6B 課税物件の確定時期
過去問実績: 第54〜59回で4問(4回)。主な根拠条文: 関税法第4条。
何が問われるか
関税を課する基礎となる貨物の性質・数量は、原則として「輸入申告の時」の現況による。本試験では第4条第1項ただし書の例外貨物と確定時期の組合せがそのまま問われる。保税蔵置場・総合保税地域の貨物は蔵入れ等の承認の時、保税作業による製品は原料の移入承認等の時、亡失・滅却された貨物はその時、収容貨物等の公売は公売の時、無許可輸入は輸入の時である。
頻出のひっかけ
- 保税運送の不到着貨物は「運送承認の時」だが、一括承認の場合と特定保税運送・郵便物の保税運送は「発送の時」に分かれる。
- 保税工場の場外作業で期間経過後に貨物が残った場合は「場外作業の許可の時」であり、期間経過の時ではない。
- 課税価格20万円以下の賦課課税方式の郵便物は「日本郵便株式会社から税関への提示の時」。
最低限おさえる型
原則=輸入申告の時。例外は「承認・許可・発送・亡失・公売・輸入」の各時点を貨物類型ごとに対応させて暗記する。