第6部 関税法等の制度論点

論点6A 用語の定義――外国貨物と内国貨物

過去問実績: 第54〜59回で4問(4回)。主な根拠条文: 関税法第2条。

何が問われるか

「輸入」「輸出」「外国貨物」「内国貨物」の定義の言い回しを入れ替えた正誤判定が定番である。外国貨物は「輸出の許可を受けた貨物」と「外国から本邦に到着した貨物で輸入が許可される前のもの」の2本立て、内国貨物は「本邦にある貨物で外国貨物でないもの」と「本邦の船舶により公海で採捕された水産物」である。輸入前の外国貨物を本邦で使用・消費すると、その時に輸入したものとみなされる(みなし輸入、第2条第3項)。

頻出のひっかけ

最低限おさえる型

外国貨物=「輸出許可済み」+「到着済み・輸入許可前」。使用・消費した者は、その時に輸入したものとみなす。