第6部 関税法等の制度論点
論点6A 用語の定義――外国貨物と内国貨物
過去問実績: 第54〜59回で4問(4回)。主な根拠条文: 関税法第2条。
何が問われるか
「輸入」「輸出」「外国貨物」「内国貨物」の定義の言い回しを入れ替えた正誤判定が定番である。外国貨物は「輸出の許可を受けた貨物」と「外国から本邦に到着した貨物で輸入が許可される前のもの」の2本立て、内国貨物は「本邦にある貨物で外国貨物でないもの」と「本邦の船舶により公海で採捕された水産物」である。輸入前の外国貨物を本邦で使用・消費すると、その時に輸入したものとみなされる(みなし輸入、第2条第3項)。
頻出のひっかけ
- 輸出の許可を受けた貨物は、まだ本邦の港にあっても「外国貨物」である。
- 公海で採捕された水産物は、本邦の船舶によるものが内国貨物、外国の船舶によるものが外国貨物(排他的経済水域の海域を含む)。
- 保税地域で関税法により認められた使用・消費(見本の一時持出など)は、みなし輸入に当たらない。
- 外国貨物を外国へ送り出す「積戻し」は、内国貨物を送り出す「輸出」の定義に含まれない。
最低限おさえる型
外国貨物=「輸出許可済み」+「到着済み・輸入許可前」。使用・消費した者は、その時に輸入したものとみなす。