第6部 関税法等の制度論点
論点6F 修正申告・更正の請求・更正・決定
過去問実績: 第54〜59回で6問(6回)。主な根拠条文: 関税法第7条の14〜第7条の16。
何が問われるか
納付税額が過少なら納税者側は修正申告(更正があるまでできる。輸入許可前は申告書面の税額等の補正による)、過大なら更正の請求による。更正の請求は「輸入の許可があるまで、又は許可の日(特例申告貨物は特例申告書の提出期限)から5年以内」で、BP承認貨物は承認の日の翌日から5年を経過する日と許可の日のいずれか遅い日までである。税関長側は調査に基づき更正(第7条の16第1項・第3項)、申告がないときは決定(同条第2項)を行う。
頻出のひっかけ
- 修正申告ができるのは「更正があるまで」。更正後の同一項目はできない。
- 更正・決定・賦課決定の期間制限は法定納期限等から原則5年、偽りその他不正の行為があれば7年(第14条)。
- 更正は更正通知書の送達で行うが、許可前の減額更正は書面の是正等によることができる。
最低限おさえる型
不足=修正申告(更正まで)/過大=更正の請求(許可まで又は許可日から5年)。職権是正=更正・決定、期間制限5年(不正7年)。