第5部 分類・EPA・通関手続(実務知識)
論点5E 輸出通関手続(実務)
過去問実績: 第54〜59回で6問(6回・毎回1問)。主な根拠: 関税法67条・67条の2・70条・75条。
何が問われるか
輸出申告から許可までの流れと、輸入通関との違いが問われる。輸出申告は貨物の品名・数量・価格その他必要な事項を税関長に申告し、必要な検査を経て許可を受ける(67条)。他法令(外為法等)により許可・承認等を要する貨物は輸出申告の際にその旨を税関に証明しなければならず、証明・確認がなければ輸出は許可されない(70条)。外国貨物を外国に向けて送り出す積戻し(75条)には輸出通関の規定が準用される。
頻出のひっかけ
- 輸入申告は原則として貨物を保税地域等に入れた後でなければできないが(67条の2第3項)、輸出申告にはこの搬入後要件がない。輸出と輸入を入れ替えて出題される。
- 70条は、許可・承認等は「申告の際」に証明、他法令の検査完了・条件具備は「検査その他審査の際」に証明し確認を受ける、と時点が異なる。
- 輸出申告の価格は本邦の輸出港におけるFOB価格であり、課税価格(CIF)ではない。
- 積戻しは外国貨物のまま送り出す手続であり、「輸入通関を経てから輸出する」わけではない。
最低限おさえる型
輸出は「申告(FOB価格)→他法令の証明→検査→許可」。搬入後要件なし・納税なし、この2点が輸入との違い。