第6部 関税法等の制度論点
論点6M 輸入許可前引取り
過去問実績: 第54〜59回で6問(6回)。主な根拠条文: 関税法第73条。
何が問われるか
輸入申告後・許可前に貨物を引き取ろうとする者は、関税額に相当する担保を提供して税関長の承認(BP承認)を受ける。担保提供は必須である。承認を受けた貨物は、課税物件の確定時期・適用法令など一定の規定を除き内国貨物とみなされる(第73条第3項)。納税は税額等の通知書面(第7条の17)が発せられた日の翌日から1月を経過する日が納期限で、法定納期限等は承認の日である。
頻出のひっかけ
- 担保は「関税額(過少申告加算税・重加算税相当額を除く)に相当する額」であり、課税価格相当額ではない。
- 輸入の許可を与えることができない場合(原産地虚偽表示など)には承認できない。
- 特例申告貨物は納税申告前に引取りができる仕組みのため、BP承認の対象外。
- みなし内国貨物となっても、適用法令は「承認の日」による(第5条)。
最低限おさえる型
BP=関税額相当の担保+税関長の承認。承認後は内国貨物とみなす。納期限は税額通知の翌日から1月、法定納期限等は承認の日。