第6部 関税法等の制度論点
論点6N 保税地域の種類と外国貨物を置く期間
過去問実績: 第54〜59回で5問(5回)。主な根拠条文: 関税法第29条〜第37条・第43条の2ほか。
何が問われるか
保税地域は指定保税地域・保税蔵置場・保税工場・保税展示場・総合保税地域の5種(第29条)。外国貨物は保税地域以外に置けないのが原則で、例外は難破貨物、税関長が期間・場所を指定して許可した貨物(他所蔵置)、特定郵便物、特例輸出貨物など(第30条)。指定保税地域は財務大臣が「指定」する公共的施設で、入れた日から1月を経過すると収容の対象になる。保税蔵置場に外国貨物を置ける期間は最初に置くことが承認された日から2年(延長可)で、入れた日から3月を超えて置くには蔵入承認が必要(第43条の2・第43条の3)。保税工場も移入承認等の日から2年である。
頻出のひっかけ
- 指定保税地域だけが「指定」、他の4種は税関長の「許可」。保税蔵置場等の許可期間は10年以内(更新可)。
- 2年の起算は「最初に置くことが承認された日」であり、搬入日ではない。
- 輸入してはならない貨物のうち麻薬・けん銃等(輸入目的以外で本邦到着のものに限る)は保税地域にも置けない(第30条第2項)。
最低限おさえる型
5種。指定=財務大臣・1月で収容対象。蔵置場=搬入から3月超は蔵入承認、蔵置は承認日から2年(延長可)。