第6部 関税法等の制度論点

論点6O 保税蔵置場・保税工場・総合保税地域

過去問実績: 第54〜59回で3問(3回)。主な根拠条文: 関税法第42条〜第62条の8。

何が問われるか

保税蔵置場では、外国貨物の亡失・滅却の際の許可を受けた者の納税義務(第45条)、収容能力の増減等の届出(第44条)、休廃業の届出、許可の失効・取消しが問われる。令和8年度改正で、法令遵守規則に係る業務改善命令(第45条の2)が新設された(保税工場・保税展示場・総合保税地域にも準用)。保税工場は保税作業(加工・製造・改装仕分等)の場で、輸入貨物を入れた日から3月まで保税蔵置場の許可を併せ受けたものとみなされ、場外作業(第61条)では指定期間経過後に貨物が残ると許可を受けた者から直ちに徴収される。総合保税地域は一団の土地等で蔵置・加工製造・展示等を総合的に行える税関長許可の地域である。

頻出のひっかけ

最低限おさえる型

亡失・滅却=許可を受けた者から直ちに徴収(災害亡失・事前承認滅却を除く)。工場のみなし蔵置場は3月。業務改善命令は令和8年新設。