第6部 関税法等の制度論点
論点6P 保税運送・特定保税運送
過去問実績: 第54〜59回で5問(5回)。主な根拠条文: 関税法第63〜65条。
何が問われるか
外国貨物は税関長に申告してその承認を受け、開港・税関空港・保税地域・税関官署・他所蔵置場所の相互間(特定区間)に限り外国貨物のまま運送できる(第63条)。一定期間内に発送される貨物の一括承認も可能。承認の際、税関長は必要と認めるときに検査をさせ、関税額相当の担保を提供させることができる(担保は任意的)。指定された運送期間内に到着しないときは、承認を受けた者から直ちに関税を徴収する(第65条)。特定保税運送者(認定通関業者又は国際運送貨物取扱業者で税関長の承認を受けた者)が行う特定保税運送は個別の承認が不要で、発送の日の翌日から起算して7日以内に到着しないと特定保税運送者から徴収される。
頻出のひっかけ
- 担保は「必要があると認めるとき」に提供させることができるのであり、常に必要ではない。
- 郵便物(特定郵便物を除く)の保税運送は承認ではなく「届出」(第63条の9)。
- 特例輸出貨物や輸出の許可を受けた貨物の亡失には運送に伴う徴収規定の適用がない/除外がある点を確認。
最低限おさえる型
保税運送=承認(担保は任意)。不到着=承認者から直ちに徴収。特定保税運送=承認不要・発送翌日から7日で徴収。