第6部 関税法等の制度論点
論点6T AEO制度――「承認」か「認定」か、期限は翌月末日
第60回(令和8年)対応|法令・告示・通達の基準日:2026年7月1日
過去問実績: 第54〜59回で6問(6回)。主な根拠条文: 関税法第7条の2・第67条の3・第79条ほか。
判断課題
肢に示された事業者類型について、その資格取得が「承認」か「認定」か、どんな特例が使えるか、担保・期限の扱いが正しいかを判定する。
原則
コンプライアンスの優れた事業者に手続の特例を認める制度群である。資格の語は次の対応で固定されている。
| 税関長の「承認」を受ける者 | 税関長の「認定」を受ける者 |
|---|---|
| 特例輸入者(関税法7条の2)――引取申告と納税申告を分離し特例申告を行える。 | 認定通関業者(関税法79条)――通関業の許可から3年経過等が認定基準。委託を受けて特例委託輸入者・特定委託輸出者を生む。 |
| 特定輸出者(関税法67条の3)――貨物を保税地域等に入れずに輸出申告・許可を受けられる(特例輸出貨物)。 | 認定製造者(関税法67条の13)――その製造貨物を取得して輸出する特定製造貨物輸出者に特定輸出と同じ特例を開く。 |
| 特定保税承認者(関税法50条)――届出により保税蔵置場等を設置できる。 | |
| 特定保税運送者(関税法63条の2、論点6P)――個別の保税運送承認が不要になる。 |
特例申告は、特例輸入者と、輸入通関を認定通関業者に委託した特例委託輸入者が使える。特例申告書は貨物ごとの輸入の許可後に作成し、許可の日の属する月の翌月末日までに許可をした税関長に提出する(関税法7条の2第2項)。特定委託輸出者は認定通関業者への委託に加え特定保税運送者による運送が要件となる。
結論を分ける事実
- 輸入者・輸出者・保税の事業者は「承認」、通関業者・製造者は「認定」という語の対応。
- 特例申告書の提出期限――許可の日の属する月の翌月末日。
- 自らの資格(特例輸入者・特定輸出者)か、認定通関業者への委託による資格(特例委託輸入者・特定委託輸出者)か。
- 担保――特例輸入者は原則不要(必要時に提供命令)、特例委託輸入者の納期限延長には担保必須(論点6G)。
典型的なひっかけ――誤った考え方
- 「認定輸入者」「特例通関業者」など語を入れ替えた造語。承認/認定の対応表から即座に切れる。
- 特例申告書の期限を「許可の日の翌月の同日」「許可の日から1月以内」とする肢。月末日に丸める点が固有の型である。
- 特例輸入者にも常に担保が必要とする肢。原則不要で、税関長が必要と認めるときに提供を命じられるにとどまる。
- 特定輸出者の輸出貨物も保税地域搬入が必要という思い込み。搬入不要こそが特例の中身である。
ミニドリル
A:特例輸入者が6月10日に輸入の許可を受けた貨物の特例申告書の提出期限はいつか。B:認定通関業者に通関手続を委託せず、自らも承認を受けていない輸入者は特例申告を行えるか。
解答
Aは7月31日である。輸入の許可の日(6月10日)の属する月の翌月(7月)の末日が期限となる(関税法7条の2第2項)。Bは行えない。特例申告は、税関長の承認を受けた特例輸入者か、通関手続を認定通関業者に委託した特例委託輸入者に限られる(同条1項)。
最低限おさえる型
特例申告=翌月末日。特定輸出=搬入不要。認定通関業者=許可から3年。承認(輸入者・輸出者・保税)/認定(通関業者・製造者)の語の対応で覚える。