第6部 関税法等の制度論点
論点6T AEO制度
過去問実績: 第54〜59回で6問(6回)。主な根拠条文: 関税法第7条の2・第67条の3・第79条ほか。
何が問われるか
コンプライアンスの優れた事業者に手続の特例を認める制度群である。特例輸入者(税関長の承認)と特例委託輸入者(認定通関業者に通関手続を委託した者)は、引取申告と納税申告を分離し、特例申告書を輸入の許可の日の属する月の翌月末日までに提出する。特定輸出者(承認)・特定委託輸出者(認定通関業者委託+特定保税運送者による運送)・特定製造貨物輸出者は、貨物を保税地域等に入れずに輸出申告・許可を受けられる(特例輸出貨物)。ほかに特定保税承認者(届出により保税蔵置場等を設置できる)、特定保税運送者(論点6P)、認定通関業者(第79条、通関業の許可から3年経過等が認定基準)がある。
頻出のひっかけ
- 輸入者・輸出者・保税・運送は「承認」、通関業者・製造者は「認定」と用語が使い分けられている。
- 特例申告書の提出期限は「許可の日の属する月の翌月末日」。翌月の同日ではない。
- 特例輸入者は担保が原則不要(必要時に提供命令)、特例委託輸入者の納期限延長には担保必須(論点6G)。
最低限おさえる型
特例申告=翌月末日。特定輸出=搬入不要。認定通関業者=許可から3年。承認/認定の語の対応で覚える。