第6部 関税法等の制度論点

論点6U 輸出入してはならない貨物・知的財産侵害物品

過去問実績: 第54〜59回で10問(6回)。主な根拠条文: 関税法第69条の2〜第69条の21。

何が問われるか

輸出してはならない貨物(第69条の2)は①麻薬・向精神薬・大麻・あへん・けしがら・覚醒剤等、②児童ポルノ、③特許権・実用新案権・意匠権・商標権・著作権・著作隣接権・育成者権の侵害物品、④不正競争防止法違反物品の4類型。輸入してはならない貨物(第69条の11)はこれに加え、指定薬物、けん銃等、爆発物、火薬類、化学兵器関連物質、感染症病原体等、偽造通貨・偽造有価証券等、公安・風俗を害すべき書籍等があり、知的財産では回路配置利用権侵害物品も含む。税関長は麻薬・けん銃等や知財侵害物品を没収して廃棄し、又は積戻しを命ずることができるが、公安風俗物品・児童ポルノは「該当する旨の通知」による。知財侵害物品には権利者・輸入者双方に主張立証の機会を与える認定手続、権利者による輸出入差止申立て(担保命令あり)がある。

頻出のひっかけ

最低限おさえる型

輸出4類型・輸入は麻薬からけん銃・偽造通貨・公安風俗まで広い。没収廃棄・積戻し命令と「通知」の対象を区別。