第6部 関税法等の制度論点
論点6V 不服申立て
過去問実績: 第54〜59回で6問(6回)。主な根拠条文: 関税法第89〜93条。
何が問われるか
税関長の処分に不服がある者は、税関長への再調査の請求か財務大臣への審査請求を選択できる(いずれも処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内)。再調査の決定後なお不服なら、決定書謄本の送達を受けた日の翌日から1月以内に審査請求ができる。財務大臣は審査請求に対し、原則として関税等不服審査会に諮問しなければならない(審査請求人が諮問を希望しない場合、却下する場合、全部認容する場合等は例外)。関税の確定・徴収に関する処分、滞納処分、輸出入してはならない貨物の該当通知の取消訴訟は、審査請求の裁決を経た後でなければ提起できない(審査請求前置、第93条)。
頻出のひっかけ
- 再調査の請求を経ずにいきなり審査請求をしてもよい(自由選択)。
- 「3月」と再調査決定後の「1月」の期間の混同を突く肢が定番。
- 審査請求前置は列挙された処分に限られ、税関長のすべての処分ではない。
最低限おさえる型
再調査請求・審査請求=知った日の翌日から3月、再調査決定後の審査請求=1月。諮問先は関税等不服審査会、前置は確定・徴収・滞納処分・該当通知。