第6部 関税法等の制度論点

論点6W 罰則・両罰規定

過去問実績: 第54〜59回で6問(6回)。主な根拠条文: 関税法第108条の4〜第118条。

何が問われるか

輸出してはならない貨物の輸出罪・輸入してはならない貨物の輸入罪は、麻薬等・児童ポルノ等の類型で10年以下の拘禁刑若しくは3,000万円以下の罰金(又は併科)、知財侵害物品等の類型で10年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金。偽りその他不正の行為による関税逋脱罪は10年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金(逋脱額の10倍が1,000万円を超えるときは10倍まで引上げ可)。無許可輸出入・偽った申告による輸出入は5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金(貨物価格の5倍が上回るときは5倍以下)。いずれも未遂を処罰し、予備罪もある。法人の代表者・従業者等が業務について違反したときは行為者を罰するほか法人にも罰金刑を科す両罰規定(第117条)、犯罪貨物等の没収・追徴(第118条)がある。

頻出のひっかけ

最低限おさえる型

禁制品輸出入10年/3,000万・1,000万、逋脱10年/1,000万(10倍まで)、無許可・虚偽5年/1,000万(価格5倍まで)。両罰+没収・追徴。