第6部 関税法等の制度論点
論点6X 外為法(輸出の許可・輸入の承認)
過去問実績: 第54〜59回で12問(6回・毎回2問)。主な根拠条文: 外為法第48条・第52条ほか。
何が問われるか
毎回2問の固定枠である。輸出の「許可」(第48条第1項)は、国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められる貨物(武器・大量破壊兵器関連等のリスト規制品、及びキャッチオール規制対象)について経済産業大臣が行う。これとは別に、政令(輸出貿易管理令)により特定貨物の輸出に「承認」義務を課すことができる。輸入side は「承認」(第52条)で、輸入割当て(IQ)品目、特定原産地・船積地域からの特定貨物等が輸入公表により対象となる。技術提供等の役務取引には経済産業大臣の許可(第25条)。これらの許可・承認は、関税法第70条により輸出入申告の際に税関へ証明しなければ許可されない。違反には罰則のほか、3年以内の期間を限り輸出・輸入を禁止する行政制裁(第53条)がある。
頻出のひっかけ
- 輸出=「許可」、輸入=「承認」という用語の対応を入れ替える肢が定番。
- 許可・承認権者は経済産業大臣であり、税関長・財務大臣ではない(税関は確認する側)。
- 少額特例などの適用除外は政令・省令レベルの定めであり、リスト規制品の一部(武器等)には特例が及ばない。
最低限おさえる型
輸出の許可(48条・安全保障)/輸入の承認(52条・IQ等)=経済産業大臣。税関には70条で証明。違反は罰則+3年以内の輸出入禁止。