第6部 関税法等の制度論点
論点6Y NACCS・電子情報処理組織による手続
過去問実績: 第54〜59回で5問(5回)。主な根拠条文: NACCS法(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律)。
何が問われるか
輸出入申告・納税・保税・港湾空港手続等を電子情報処理組織(NACCS)で処理する根拠法である。運営主体は輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社(NACCSセンター)。電子申告は入出力装置からの入力によって行い、税関側の処分通知等も電子的に行うことができ、センターの電子計算機のファイルへの記録がされた時に手続が到達したものとして扱われる。通関業法上の通関士の審査・記名に相当する措置は電子申告でも必要である。
頻出のひっかけ
- NACCSによる申告も関税法上の申告そのものであり、別個の簡易手続ではない。
- 効力発生(到達)は「ファイルへの記録の時」であり、送信ボタンを押した時や税関職員が閲覧した時ではない。
- NACCSの利用は義務ではなく、書面による手続も法律上は可能。
最低限おさえる型
NACCS=センター会社が運営する電子処理組織。ファイル記録時に到達。通関士審査は電子でも省略されない。