第6部 関税法等の制度論点
論点6Z 条約・国際機関(ATA条約・WCO等)
過去問実績: 第59回で1問(ATA条約)。主な根拠条文: ATA条約(物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約)ほか。
何が問われるか
ATA条約は、職業用具・展示会や見本市への出品物・商品見本などを一時輸入する際に、通関手帳(ATAカルネ)を輸入申告書兼担保として用い、再輸出を条件に免税で通関できる仕組みを定める。カルネは各国の保証団体(日本では日本商事仲裁協会が発給)が保証し、有効期間は発給の日から1年である。周辺知識として、WCO(世界税関機構)がHS条約や税関手続の簡易化・調和に関する改正京都規約を所管することも押さえる。
頻出のひっかけ
- ATAカルネは免「税」の仕組みであり、他法令の許可・承認(外為法等)まで免除するものではない。
- 対象は再輸出が前提の一時輸入貨物であり、販売目的の貨物には使えない。
最低限おさえる型
ATAカルネ=一時輸入の申告書+担保、再輸出条件で免税、有効期間1年。