第6部 関税法等の制度論点

論点6S 特殊関税(不当廉売・相殺・緊急・報復)

過去問実績: 第54〜59回で6問(6回)。主な根拠条文: 定率法第6条〜第9条。

何が問われるか

いずれも政令(政府)により課される割増関税である。報復関税(第6条)はWTO紛争解決機関の承認の範囲内等で課税価格と同額以下。相殺関税(第7条)は補助金交付貨物に補助金の額以下、不当廉売関税(第8条)はダンピング貨物に不当廉売差額以下を、いずれも供給者・供給国と期間(5年以内)を指定して課す。調査は開始から1年以内が原則(延長可)で、暫定措置は相殺が4月以内、不当廉売は9月以内で政令で定める期間。令和8年度改正で、不当廉売関税の課税を回避するため第三国から輸入される貨物等に課する関税(迂回防止、第8条の2)が新設された(調査は10月以内、6月以内の延長可)。緊急関税(第9条)は輸入増加による重大な損害等に対し4年以内(延長により通算8年以内)、暫定緊急関税は200日以内である。

頻出のひっかけ

最低限おさえる型

相殺・不当廉売=5年以内指定・差額/補助金額以下・暫定4月/9月。緊急=4年(通算8年)・暫定200日。迂回防止(8条の2)は令和8年新設。