第6部 関税法等の制度論点
論点6R 特恵関税
過去問実績: 第54〜59回で6問(6回)。主な根拠条文: 暫定法第8条の2〜第8条の5。
何が問われるか
経済が開発の途上にある国のうち、便益を受けることを希望し、与えることが適当なものとして政令で定める国(特恵受益国等)の原産品に適用する(令和13年3月31日までの時限措置)。農水産品(1〜24類)は別表第二掲名品のみ、鉱工業品(25類以降)は原則特恵(例外品目・係数税率あり)。後発開発途上国(特別特恵受益国)には原則無税の特別特恵を与える。輸入増により本邦産業に損害等があるときは、物品・期間(必要なら国・地域)を指定して適用を停止できる(第8条の3)。税関長は原産品かどうかを輸入者への資料要求、輸出者等への質問、現地調査等で確認でき、回答がない場合等には便益を与えないことができる(第8条の4)。
頻出のひっかけ
- 特恵関税は関税暫定措置法の制度であり、定率法ではない。
- 国際競争力の程度等から便益が適当でない物品は国・物品を指定して除外できる(第8条の2第2項)。
- 特別特恵受益国は「国際連合総会の決議による後発開発途上国」ベースで政令指定。
最低限おさえる型
特恵=暫定法・政令指定国・令和13年3月末まで。LDCは原則無税。緊急停止(8条の3)と原産品確認・便益否認(8条の4)。