関税法等選択式②第60回

第60回 関税法等 第9問

出典: 第60回(2026年)関税法等 第9問(配点2点)税関 通関士試験

次の記述は、関税の納期限又は関税法第12条第9項(延滞税)に規定する関税の法定納期限に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。

  1. 1修正申告をした日の翌日に輸入が許可された場合において、当該修正申告により納付すべき関税の納期限は、当該修正申告をした日である。
  2. 2輸入の許可後にした修正申告により納付すべき関税について、当該関税の納期限に関し、その延長を受けたい旨の申請書を当該輸入の許可を受けた税関長に提出し、かつ、当該関税の額の全部又は一部に相当する額の担保を当該税関長に提供した場合には、当該税関長は、当該関税の額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、その納期限を3月以内に限り延長することができる。
  3. 3輸入の許可後において、過少申告加算税に係る賦課決定通知書が発せられた場合には、当該通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の過少申告加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日までに納付しなければならない。
  4. 4輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けて引き取られた貨物に係る納付すべき関税について、その輸入の許可前に更正通知書が発せられた場合における、当該更正通知書に記載された納付すべき関税に係る延滞税を計算するときの法定納期限は、当該更正通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日である。
  5. 5賦課課税方式が適用される郵便物(関税法第6条の2第1項第2号ロに規定するもの)に係る関税の延滞税を計算する場合の法定納期限は、その郵便物が同法第77条第6項の規定により税関長の承認を受けてその課税標準及び税額についての決定がされる前に受け取られたものである場合を除き、その郵便物を輸入する日である名宛人に交付された日とされている。

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