第60回 関税法等 第11問 解答
出典: 第60回(2026年)関税法等 第11問(配点2点)税関 通関士試験
正解
2、3、5
解説
解説は現在、無料で公開しています。条文は法令の条文から、通達は基本通達や告示から、設問は設問に与えられた表や別冊から判定できることを示します。
結論
郵便物の簡易手続の基準額は20万円である。いずれの税関長にも輸入申告できるのは特例輸入者・特例委託輸入者に限られる。原産地証明書の扱いと、保税地域等に入れる前の申告の時期は条文どおりである。
根拠
法76条1項は課税標準となるべき価格が「二十万円を超えるもの」を簡易手続から除く。施行令61条1項2号イは締約国原産地証明書等の提出を「課税価格の総額が二十万円以下の貨物に係るもの」について除き、同条2項は条約の便益に係る原産地証明書の記載事項と証明者を定める。法67条の19は「特例輸入者又は特例委託輸入者」に限りいずれかの税関長への輸入申告を認める。法67条の2第4項は、同条3項各号(3号が特例輸入者等)の場合の輸入申告を、積荷に関する事項の報告又は書面の提出の後にするとする。
各肢
- ✕ 条文 法76条1項の基準額は「二十万円」であり、30万円以下の郵便物すべてが輸入申告を要しないわけではない。
- ○ 条文 施行令61条1項2号イ括弧書は「課税価格の総額が二十万円以下の貨物に係るもの」を除く。
- ○ 条文 施行令61条2項の文言どおりである。同条1項1号の原産地証明書は「法第六十八条の便益(次号の便益を除く。)」、すなわち経済連携協定以外の条約の便益に係るものである。
- ✕ 条文 輸入申告は原則として保税地域等の所在地を所轄する税関長に対して行う(法67条の2第1項)。いずれかの税関長に申告できるのは特例輸入者又は特例委託輸入者に限られる(法67条の19)。
- ○ 条文 法67条の2第4項は、同条3項3号(特例輸入者等が行う輸入申告)の場合の申告を、法15条の積荷に関する事項が報告され、又はその書面が提出された「後にするものとする」とする。