関税法等選択式②第60回

第60回 関税法等 第11問

出典: 第60回(2026年)関税法等 第11問(配点2点)税関 通関士試験

次の記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。

  1. 1郵便物として輸入される商業貨物であって、当該貨物の課税標準となるべき価格が30万円以下のものについては、当該郵便物を輸入しようとする者から当該郵便物につき輸入申告を行う旨の申出があった場合を除き、輸入申告を要しない。
  2. 2輸入申告に係る貨物について、経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けようとする場合において、当該貨物の課税価格の総額が20万円以下であるときは、当該貨物が当該経済連携協定の規定に基づき当該経済連携協定の締約国の原産品とされるものであることを証明し、又は申告する書類を税関長に提出することを要しない。
  3. 3輸入申告に係る貨物について、経済連携協定以外の関税についての条約の特別の規定による便益を適用する場合に税関長に提出する原産地証明書は、当該便益を受けようとする貨物の記号、番号、品名、数量及び原産地を記載し、かつ、当該貨物の原産地、仕入地、仕出地若しくは積出地にある本邦の領事館若しくはこれに準ずる在外公館又はこれらの地の税関その他の官公署若しくは商業会議所の証明したものでなければならない。
  4. 4貨物を輸入しようとする全ての者は、輸入許可を受けるためにその申告に係る貨物を入れる保税地域の所在地にかかわらず、いずれかの税関長に対して輸入申告をすることができる。
  5. 5特例輸入者が、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行う輸入申告を、当該輸入申告に係る貨物を保税地域等に入れる前に行う場合は、当該貨物に係る積荷に関する事項が税関に報告され、又は当該積荷に関する事項を記載した書面が税関に提出された後に当該輸入申告を行うものとされている。

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