第60回 通関実務 第7問
出典: 第60回(2026年)通関実務 第7問(配点2点)税関 通関士試験
次の記述は、経済連携協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率(EPA税率)を適用するために必要であるとして、税関長が提出を求めることができる関税法施行令第61条に定める締約国原産地証明書及び締約国原産品申告書に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
- 1締約国原産地証明書の記載事項について不備がある場合であっても、当該不備がその真正性及び記載内容の正確性に影響を及ぼさないと判断できるものであるときは、軽微な誤りとして、EPA税率を適用して差し支えないこととされている。
- 2締約国原産地証明書に記載の仕入書番号に不備があり、その申告に係る輸入貨物との同一性の確認ができない場合には、輸入者が締約国原産地証明書以外の資料に基づいて当該輸入貨物がその締約国原産品であることを明らかにできるときであっても、当該締約国原産地証明書は有効なものとして取り扱われることはないこととされている。
- 3締約国原産品申告書のうち、これに係る貨物の輸入申告の日において、その作成の日から6月以上を経過したもの(災害その他やむを得ない理由によりその期間を経過したものを除く。)は、その真正性に直結する項目に不備があるとして、無効なものとして取り扱うこととされている。
- 4締約国原産品申告書に記載の作成者に不備がある場合には、締約国原産品申告書の真正性に直結するので軽微な誤りとすることはできず、ごく些細な事項に限られた場合以外は、当該締約国原産品申告書は無効なものとして取り扱うこととされている。
- 5締約国原産品申告書の貨物の原産性に関する項目に不備がある場合であっても、文書による原産地に関する事前教示を取得しており、かつ、申告貨物が当該事前教示を取得した貨物と同一であることが確認できるときは、その締約国原産品申告書は有効なものとして取り扱うこととされている。