第60回 通関実務 第6問
出典: 第60回(2026年)通関実務 第6問(配点2点)税関 通関士試験
日本、A国及びB国を締約国として含む多国間の経済連携協定に以下の原産地規則が定められており、以下の製造工程において関税率表第62.05項に属する産品(男子用の綿製のシャツ)が生産されたものとする。当該協定に関税率表第62.05項の品目別原産地規則として、次の1から5までのいずれかが定められているとした場合に、当該産品が当該協定上の原産品とされるものはどれか。1から5までのうち、該当するもの(品目別原産地規則)をすべて選び、その番号をマークしなさい。なお、問題文に記載されていない縫糸等の材料及び加工は考慮しないものとする。
- (原産地規則)
- ≪原産品≫この協定の適用上、次の産品を原産品とする。
- 一又は二以上の締約国の領域において非原産材料を使用して生産される産品であって、品目別原産地規則に定める要件を満たすもの。
- ≪累積≫
- 各締約国は、他の締約国の領域において他の産品の生産に使用される一又は二以上の締約国の原産品又は原産材料を当該他の締約国の領域における原産品又は原産材料とみなす。
- (製造工程)
- ・非締約国であるC国においてコットンリンターを採取する。
- ・C国において、そのコットンリンターを実綿にし、当該実綿を使用して綿糸を生産し、当該綿糸を使用して綿織物を製織する。
- ・B国においてその綿織物を染色する。
- ・A国において、その染色された綿織物を裁断し、シャツに縫製する。
- 1他の類からの製造
- 2他の類の材料からの変更(第52.04項から第52.12項までの各項の材料からの変更を除く。)。ただし、当該産品が、一又は二以上の締約国の領域において、裁断され若しくは特定の形状に編まれ又はその両方が行われ、かつ、縫い合わされ又は組み立てられることを条件とする。
- 3他の類の材料からの変更(第52.08項から第52.12項までの各項の非原産材料を使用する場合には、当該非原産材料のそれぞれが一又は二以上の締約国において完全に製織される場合に限る。)
- 4製織と製品にすること(布の裁断を含む。)との組合せ
- 5紡織用繊維の織物類又は編物からの製造
| 関連物品 | コットン リンター | 実綿 | 綿糸 | 綿織物 | 男子用の シャツ |
| 関税率表の 所属 | 第14.04項 | 第52.01項 | 第52.05項 | 第52.08項 | 第62.05項 |