通関実務解答第60回

第60回 通関実務 第6問 解答

出典: 第60回(2026年)通関実務 第6問(配点2点)税関 通関士試験

正解

1、5

解説

解説は現在、無料で公開しています。条文は法令の条文から、通達は基本通達や告示から、設問は設問に与えられた表や別冊から判定できることを示します。

論点: EPA・原産地手続

結論

A国で使用した非原産材料は、B国で染色された第52.08項の綿織物である。類の変更だけを求める規則1と、織物からの製造を認める規則5は満たす。規則2から4は、C国で行われた製織や第52類の材料に制限を置くので満たさない。

根拠

綿織物はC国(非締約国)で製織されており、原産材料ではない。B国の染色は第52.08項のまま所属を変えず、B国で原産品となる根拠も設問に無い。累積の規定は「締約国の原産品又は原産材料」を他の締約国のものとみなすだけなので、この綿織物には働かない。

したがってA国の生産は、非原産の第52.08項の綿織物を裁断・縫製して第62.05項のシャツにする工程として判定する。

各肢

  1. ○ 設問 「他の類からの製造」は、非原産材料が産品と異なる類に属することを求める。綿織物は第52類、シャツは第62類であり、類の変更がある。
  2. ✕ 設問 この規則は、類の変更から第52.04項から第52.12項までの材料からの変更を除く。非原産材料である綿織物は第52.08項に属し、除外された範囲に入る。裁断と縫製をA国で行うという条件は満たすが、変更の要件を満たさない。
  3. ✕ 設問 この規則は、第52.08項から第52.12項までの非原産材料を使用する場合、それぞれが締約国において完全に製織されることを求める。綿織物は非締約国のC国で製織されているので満たさない。
  4. ✕ 設問 「製織と製品にすること(布の裁断を含む。)との組合せ」は、製織と製品化の双方を締約国で行うことを求める。製織はC国で行われており、A国が行ったのは裁断と縫製だけである。
  5. ○ 設問 「紡織用繊維の織物類又は編物からの製造」は、織物類又は編物の段階から製造を行えば足りる。A国は綿織物を裁断し縫製しているので、織物からの製造に当たる。織物を誰がどこで作ったかは、この規則の文言に関係しない。