第5部 分類・EPA・通関手続(実務知識)
論点5C EPA・原産地規則の当てはめ
過去問実績: 第54〜59回で毎回1〜2問。主な根拠: 各経済連携協定の品目別原産地規則(付加価値基準・関税分類変更基準)・累積規定。
何が問われるか
問題文に品目別規則(例:「第◯項の産品への他の項の材料からの変更」「域内原産割合40%以上」)と生産・材料の明細を与え、その貨物が締約国の原産品となるかを判定させる。関税分類変更基準(CTC)ではCC(類=2桁変更)・CTH(項=4桁変更)・CTSH(号=6桁変更)の別を読み取り、非原産材料のHS番号が要求どおり変わっているかを一つずつ確認する。付加価値基準(RVC)では控除方式((FOB価額−非原産材料の価額)÷FOB価額)などの計算をさせる。
頻出のひっかけ
- CTCの判定対象は非原産材料だけである。原産材料はHS番号が変わっていなくても問題にならない。
- 累積(締約相手国の原産材料を自国の原産材料とみなす規定)を使えば基準を満たす選択肢。累積の存在を忘れると「非原産」と誤答する。
- RVCの計算で、非原産材料の価額に原産材料を混ぜ込ませる、あるいは分母のFOB価額を課税価格(CIF)とすり替える出題。
- 単なる詰替え・仕分け・ラベル貼付けなどの軽微な作業では、規則の形式を満たしても原産性は与えられない。
最低限おさえる型
①各材料を原産/非原産に仕分け→②非原産材料だけに品目別規則(CTC/RVC)を当てる→③満たさなければ累積・僅少(デミニミス)の救済を確認。