第5部 分類・EPA・通関手続(実務知識)
論点5B 関税率表の解釈に関する通則の適用
過去問実績: 第54〜59回で独立問1問(第57回)。ただし第2科目(関税法等)でも通則の正誤問題がほぼ毎回1問出ており、実質は毎年出題である。主な根拠: 関税率表の解釈に関する通則1〜6。
何が問われるか
具体的な物品を与えて「どの通則により所属を決定するか」を判断させる。頻出は、未完成品・未組立て品(通則2(a))、小売用セット・混合物(通則3(b))、専用ケース・包装容器(通則5)の三つで、通則は必ず番号順に適用するという構造の理解が前提になる。
頻出のひっかけ
- 通則2(a)の未完成品は「提示の際に」完成した物品の重要な特性を有するかで判断する。輸入後に部品を加えて完成する予定かどうかは関係ない。
- 通則3は(a)最も特殊な限定的記載→(b)重要な特性を与える構成要素→(c)数字上最後の項、の順で、(a)で決まるなら(b)には進めない。
- 通則5(a)の専用ケース(楽器ケース・カメラケース等)は中身の物品に含めて分類するが、ケース自体が全体に重要な特性を与えるものは除かれる。
- 通則6は号(6桁)レベルの規定で、比較できるのは同一の水準にある号同士だけである。
最低限おさえる型
通則1(項の規定と部注・類注)→2→3(a)→3(b)→3(c)→4の順に一方通行。容器・ケースは5、号の決定は6。