通関実務解答第60回

第60回 通関実務 第8問 解答

出典: 第60回(2026年)通関実務 第8問(配点2点)税関 通関士試験

正解

13,000

解説

解説は現在、無料で公開しています。条文は法令の条文から、通達は基本通達や告示から、設問は設問に与えられた表や別冊から判定できることを示します。

論点: 加算税の計算/条文: 関税法第12条の2、関税法第13条の4、国税通則法第118条、国税通則法第119条

結論

修正申告前の関税額 187,400 円、修正申告後の関税額 327,300 円で、修正申告により納付すべき税額は 139,900 円である。1万円未満を切り捨てた 130,000 円に 100 分の 10 を乗じ、過少申告加算税は 13,000 円となる。

計算

  1. 判断 端数処理の根拠は法13条の4である。同条は、課税標準について国税通則法118条1項を、関税の額について同法119条1項を準用する。課税標準は千円未満切捨て、関税額は百円未満切捨てとなる。
  2. 算術 修正申告前の課税標準 2,798,425 円 → 千円未満切捨て → 2,798,000 円
  3. 算術 修正申告前の関税額 2,798,000 × 6.7% = 187,466 円 → 百円未満切捨て → 187,400 円
  4. 算術 修正申告後の課税標準 3,410,945 円 → 千円未満切捨て → 3,410,000 円
  5. 算術 修正申告後の関税額 3,410,000 × 9.6% = 327,360 円 → 百円未満切捨て → 327,300 円
  6. 算術 修正申告により納付すべき税額 327,300 − 187,400 = 139,900 円
  7. 判断 修正申告は税関の調査で指摘を受けた後に行われており、更正を予知してされたものである。法12条の2第1項の割合は百分の五ではなく「百分の十」である。
  8. 判断 法12条の2第2項の加重は、納付すべき税額が当初申告の税額と50万円のいずれか多い金額を超えるときに働く。139,900 円は 500,000 円を超えないので加重はない。
  9. 判断 法12条の2第3項の5%軽減は、財務省令の要件を満たす電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに記録された事項に係る修正申告に限られる。本問の帳簿は「書面により」備付け及び保存がされているので、軽減は働かない。
  10. 判断 法12条の2第6項は法12条3項を準用し、加算税の計算の基礎となる税額の1万円未満の端数を切り捨てる。
  11. 算術 加算税の基礎となる税額 139,900 円 → 1万円未満切捨て → 130,000 円
  12. 算術 過少申告加算税 130,000 × 10 ÷ 100 = 13,000 円