第1部 現実支払価格と課税価格

論点1A 仕入書記載額は、そのまま現実支払価格か

判断課題

仕入書記載額1,000万円を支払った。課税価格の出発点は必ず1,000万円か。価格条件は別途確認済みとする。

原則

仕入書は出発点。支払総額が判断対象。

現実支払価格は、買手が売手に対し、又は売手のために、輸入貨物の輸入取引をするために行った・行うべき支払の総額である。仕入書記載額は通常その基礎になるが、両者は常に一致しない。FOB、CFR、CIF等のどの価格条件かも併せて確認する。

公課の例外:輸出国で、輸出の際に軽減又は払戻しを受けるべき関税その他の公課は、現実支払価格に含めない。

課税価格に算入する事例 [価格] 課税価格に算入しない事例 [別2]
仕入書代金とは別に、契約上必要な割増金を売手へ支払う。 買手が自己のために国内広告を行い、広告会社へ支払う。
買手が売手の部品代債務を第三者へ代払いする。 買手が売手から受けた融資について、貨物と関係のない金利を支払う。

結論を分ける事実

支払名や送金先ではなく、輸入貨物の輸入取引をするために、売手に対し又は売手のために行われた支払かを見る。国内の第三者への支払でも該当し得る。

典型的なひっかけ――誤った考え方

ミニドリル

仕入書記載額900万円。買手は、売手が輸入貨物の製造会社へ負う債務100万円を、売手の指示で直接弁済した。他の費用はない。現実支払価格はいくらか。

解答

1,000万円。100万円は売手のための間接支払であり、仕入書外であっても現実支払価格に含む。