第1部 現実支払価格と課税価格
無標識の累積想起2
- 売手の親会社へ支払う商標料が輸入品に係るが、売手からの購入と無関係である。
- 買手と売手に法定の特殊関係があるが、非関連者向けと同じ価格形成を資料で示せる。
- 法定加算要素に該当する一括費用があるが、今回分の額を客観的資料から合理的に求められない。
解答:1は第2要件を欠くため [別2]。供給がライセンス許諾に従属する事実が加われば [加算] になり得る。2は特殊関係だけを理由に取引価格方式を排除しない。価格影響が認められれば逆の結論となる。3は任意額を加算せず、取引価格方式を使えない。再現可能な配賦資料が得られれば取引価格方式を使える余地がある。