第2部 税率の選択と税額計算
論点2E 総合計算――判定してから電卓を打つ
判断課題
次の貨物の課税価格と関税額を求める。
- 仕入書記載額(FOB):3,000,000円
- 売手の債務の代払い:100,000円
- 海上運賃・保険料:250,000円
- 真正な買付手数料:90,000円
- 売手の親会社へ支払う商標料:売買条件で150,000円
- 輸入港から国内倉庫までの明確な運賃:40,000円
- 税率:6.3%(本問の設定)
判定表
| 項目 | 経路 | 実際の支払・負担額 | 課税価格への算入額 |
|---|---|---|---|
| FOB価格 | 価格 | 3,000,000円 | 3,000,000円 |
| 売手債務の代払い | 価格 | 100,000円 | 100,000円 |
| 海上運賃・保険料 | 加算 | 250,000円 | 250,000円 |
| 真正な買付手数料 | 別2 | 90,000円 | 0円 |
| 条件を満たす商標料 | 加算 | 150,000円 | 150,000円 |
| 輸入港到着後の国内運賃 | 別1 | 40,000円 | 0円 |
解答
課税価格は3,500,000円。課税標準も3,500,000円。3,500,000円×6.3%=220,500円で、100円未満の端数はない。関税額は220,500円。
条件を変えた場合の確認
- 商標料がその輸入貨物の輸入取引をするための支払でなければ、法定加算要素に該当せず、150,000円は課税価格に算入しない。
commissionが販売代理人への手数料なら法定加算要素に該当し、現実支払価格に含まれていない90,000円を加算する。- 仕入書がCIFで運賃等を既に含むなら、250,000円を再加算しない。
典型的なひっかけ――誤った考え方
- 「支払った費用はすべて課税価格へ足す」という思い込みにより、真正な買付手数料や輸入港到着後の明確な国内運賃まで算入する誤り。
- 「価格」と「加算」を同じ足し算として扱い、仕入書記載額に既に含まれる法定加算要素を二重加算する誤り。