第3部 申告書の読み方・書き方
論点3B 分類は品名ではなく客観的性状から始める
判断課題
インボイスに ACCESSORY、FOOD SET、PARTS とだけある。名称から番号を決められるか。
原則
材質、構造、機能、用途、加工状態、提示状態等を確認し、通則1、部注・類注、項・号の文言から所属を決める。セット、小売用組合せ、専用ケース、部分品は、日常語のまとまりと関税率表上のまとまりが一致するとは限らない。
| 分類判断に使う事実 | それだけでは足りない情報 |
|---|---|
| 材料組成、編物・織物、加工方法、主要機能、提示状態 | 商品名、ブランド名、販売部門名 |
| セットを構成する各物品、単一ニーズ、直接包装、重要な特性 | KIT と印刷された箱 |
結論を分ける事実
客観的性状と、通則・注の適用順序。
典型的なひっかけ――誤った考え方
「検索で似た商品名の番号が見つかれば分類は完了」という思い込みにより、部注・類注による除外を確認しない誤り。
ミニドリル
「スポーツ用セット」という商品名だけが示された。最初に確認すべきものを二つ挙げよ。
解答
構成物品の具体的性状と提示・包装状態。名称だけで第95類や小売用セットに決めない。
接続
通則、21部97類の地図、境界品目は『関税率表 所属(HS分類)チートシート』を使う。本書では分類後の価格・欄処理へ重点を置く。