問67 特殊関税(不当廉売関税・迂回防止・相殺関税)
次の記述のうち、正しいものはどれか。該当するものをすべて選びなさい。
- 不当廉売関税は、不当廉売された貨物の輸入が本邦の産業に実質的な損害を与える等の事実がある場合において、当該産業を保護するため必要があると認められるときに、正常価格と不当廉売価格との差額に相当する額以下の関税を、通常の関税のほか課することができる制度である。
- 不当廉売関税を課する期間は、原則として5年以内であるが、所定の手続を経て延長することができる。
- 令和8年度関税改正により、供給国や品目を変更するなどして不当廉売関税の納付を回避しようとするいわゆる「迂回」行為に対応するため、迂回貨物に対して割増関税を課すことを可能とする迂回防止制度が創設された。
- 相殺関税として課することができる関税の額は、輸出国において交付された補助金の額を超えることができる。
- 不当廉売関税は、当該貨物の輸入者の申請があった場合に限り課される。