通関業法解答&解説

問15 解答&解説

1のとおり、許可消滅の際に現に進行中の通関手続については、引き続き許可を受けているものとみなされる(法10条3項)。2のとおり、許可が消滅したときは遅滞なく公告される(法10条2項)。4のとおり、偽りその他不正の手段による許可の取得が判明したときは許可を取り消すことができる(法11条1項)。3は誤りで、相続人は法11条の2第1項により許可に基づく地位を承継し得る。5も誤りで、通告処分は欠格事由への該当を通じて取消しの問題を生じ得るにとどまり、許可が当然に消滅するものではない。