第60回 通関業法 第6問 解答
出典: 第60回(2026年)通関業法 第6問(配点2点)税関 通関士試験
正解
1、2、5
解説
解説は現在、無料で公開しています。条文は法令の条文から、通達は基本通達や告示から、設問は設問に与えられた表や別冊から判定できることを示します。
結論
正しいのは肢1・肢2・肢5である。保税運送の申告は関連業務であり(肢3)、他の法律による制限は通関業の許可で解除されない(肢4)。
根拠
- 法2条1号イ(1)(四)は、総合保税地域に外国貨物を置くことの承認の申請を通関手続に含める。同イ(2)は税関長又は財務大臣に対する不服申立てを通関業務とする。
- 法7条ただし書「他の法律においてその業務を行なうことが制限されている事項については、この限りでない」。
- 通関業法基本通達7-1(1)は、関連業務の例として「事前教示照会」「外国貨物運送申告」を挙げる。
各肢
- ○ 通達 関税法7条3項の教示の求めは事前教示照会である。通関業法基本通達7-1(1)イは「事前教示照会」を関連業務の例に挙げる。
- ○ 条文 法2条1号イ(2)は、関税法その他関税に関する法令によつてされた処分につき、行政不服審査法又は関税法の規定に基づき税関長又は財務大臣に対してする不服申立てを通関業務とする。
- ✕ 通達 保税運送の申告は法2条1号イ(1)の(一)〜(五)に無い。通関業法基本通達7-1(1)ヘは「外国貨物運送申告」を関連業務の例に挙げる。
- ✕ 条文 法7条ただし書は、他の法律で制限されている事項を関連業務から除く。通関業の許可で制限が解除されるわけではない。
- ○ 条文 法2条1号イ(1)(四)は「総合保税地域に外国貨物を置くこと…の承認の申請」を通関手続に含める。