通関業法選択式②第60回

第60回 通関業法 第7問

出典: 第60回(2026年)通関業法 第7問(配点2点)税関 通関士試験

次の記述は、通関業務を行う営業所に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。

  1. 1通関業者の施設等については、職員が常駐せず、単に連絡、待機等のために使用される施設等であっても、当該施設等の名称に営業所の名称が付されているときは、通関業法第8条に規定する通関業務を行う営業所に該当することとされている。
  2. 2特定の取引先の施設等で、当該特定の取引先の依頼により、通関業者が職員を派遣して通関書類を作成するために使用されるものにおいて、当該通関業者の通関士の審査が行われているときは、当該施設等は、通関業法第8条に規定する通関業務を行う営業所に該当することとされている。
  3. 3認定通関業者の通関業務に従事する通関士が情報通信機器を活用して、労働時間の全部又は一部において、自宅で通関業務に従事する勤務形態を導入する場合においては、その勤務場所(自宅)は当該通関士の所属する営業所の一部となることとされており、当該勤務場所について通関業法第9条第1項の規定による営業所の新設に係る財務大臣への届出の手続を要することとされている。
  4. 4災害その他やむを得ない理由により、通関業者の通関業務に従事する通関士が業務継続のため、当該通関業者の管理する場所であって通関業法第8条第1項の規定による営業所の新設に係る財務大臣の許可を受けた営業所以外の場所(サテライトオフィス)において、通関業務に従事する必要があると認められるときは、当該理由があると認められる間に限り、これを認めて差し支えないこととされており、この場合において、当該場所は当該通関士が所属する営業所の一部となることとされている。
  5. 5認定通関業者が、通関業法第9条第1項の規定による営業所の新設に係る財務大臣への届出をするときは、当該認定通関業者はその届出書に当該営業所において行われる見込みの通関業務の量及びその算出の基礎を記載した書面その他参考となるべき書面を添付しなければならない。

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