第60回 通関業法 第8問
出典: 第60回(2026年)通関業法 第8問(配点2点)税関 通関士試験
次の記述は、通関業法第6条に規定する通関業の許可に係る欠格事由に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
- 1法人である通関業者であった者であって、関税法第111条(許可を受けないで輸出入する等の罪)の規定に該当する違反行為をしたことにより、同法の規定により通告処分を受け、通関業法第34条第1項の規定により通関業の許可を取り消されたものは、当該通告処分を受けた日から3年を経過するまでの間、通関業の許可を受けることができない。
- 2通関業法第6条第1号に規定する心身の故障により通関業務を適正に行うことができない者とは、精神の機能の障害により通関業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者をいい、当該者は通関業の許可を受けることができない。
- 3懲戒免職の処分を受けた日から2年を経過しない公務員は通関業の許可を受けることができないが、この場合の公務員には、日本銀行法の規定により公務に従事する職員とみなされる者は含まれないこととされている。
- 4法人であって、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)以外の従業者が関税法に違反する行為をしたことによって、同法第117条第1項の両罰規定の適用により罰金の刑に処せられたものは、その刑の執行が終わった日から3年を経過するまでは、通関業の許可を受けることができないこととされている。
- 5法人であって、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)のうちに、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから3年を経過しない者があるものは、通関業の許可を受けることができない。