通関業法選択式②第60回

第60回 通関業法 第12問

出典: 第60回(2026年)通関業法 第12問(配点2点)税関 通関士試験

次の記述は、通関業法第31条第1項に規定する通関業者が通関士試験に合格した者を通関士としてその通関業務に従事させようとする場合における財務大臣の確認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。

  1. 1通関業者は、通関士試験に合格した者を通関士として通関業務に従事させようとするときは、実際に勤務する営業所の所在地にかかわらず、当該合格した者が通関士試験を受験した地を管轄する税関長に届け出て、その確認を受けなければならない。
  2. 2既に財務大臣の確認を受けて通関業務に従事していた通関士が、同一の通関業者の他の営業所へ異動する場合には、新たに通関士の確認のための届出を行う必要はないが、通関業法第22条第2項に規定する従業者の異動の届出は行わなければならないこととされている。
  3. 3偽りその他不正の行為により所得税を免れ、罰金の刑に処せられた者であって、その刑の執行を終わった日から2年を経過したものは、財務大臣の確認を受けて通関士となることができる。
  4. 4他の通関業者で既に通関士として財務大臣の確認を受けている者を、自社の通関士として併任させようとする者は、その確認の届出の際、当該併任について異議がない旨の当該他の通関業者の承諾書を添付することを要することとされている。
  5. 5通関士試験に合格した者が、合格後に一度も財務大臣の確認を受けることなく当該合格の日から起算して10年が経過した場合には、その経過した日をもって通関士試験合格の資格は喪失することとされている。

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