通関業法選択式②第60回

第60回 通関業法 第13問

出典: 第60回(2026年)通関業法 第13問(配点2点)税関 通関士試験

次の記述は、通関業法第34条第1項に規定する通関業者に対する監督処分及び同法第33条の2に規定する業務改善命令に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。

  1. 1財務大臣は、通関業者に対して通関業務の停止処分を行う場合には、原則として通関業の全部について行うこととされているが、違反の内容等から違反行為のあった営業所等に係る通関業務についてのみ処分することが適当であると認められる場合には、当該営業所等の通関業務のみについてすることができることとされている。
  2. 2財務大臣は、通関業者に対して通関業務の停止処分を行う場合であって、当該停止処分の期間が終了した後の通関業者につき通関業の適正な執行のために必要があると認めるときは、当該通関業者に対し、業務改善命令を併せて発することとされている。
  3. 3財務大臣は、通関業者の通関業務に従事する者に通関業法の規定に違反する行為があった場合において、その違反につき、当該通関業者に監督上の故意があるときであっても、当該通関業者に対して監督処分を行うことができないこととされている。
  4. 4何人も、通関業者に、通関業者に対する監督処分の事由に該当する事実があると認めたときは、財務大臣に対し、その事実を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
  5. 5財務大臣は、通関業者に対して通関業務の停止処分を行う場合において、現に進行中の通関手続があるときは、当該手続が終了するまでの間、その処分の開始を猶予することとされている。

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