通関業法解答第60回

第60回 通関業法 第13問 解答

出典: 第60回(2026年)通関業法 第13問(配点2点)税関 通関士試験

正解

1、2、4

解説

解説は現在、無料で公開しています。条文は法令の条文から、通達は基本通達や告示から、設問は設問に与えられた表や別冊から判定できることを示します。

論点: 監督処分・懲戒処分/条文: 通関業法第34条、通関業法第33条の2、通関業法第36条

結論

正しいのは肢1・肢2・肢4である。監督上の故意があれば法34条1項2号の「責めに帰すべき理由」に当たる(肢3)。進行中の手続による処分の猶予という規定は無い(肢5)。

根拠

  • 通関業法基本通達34-3(2)は、停止処分を原則として通関業の全部について行い、適当な場合は当該営業所等の通関業務のみについてすることができるとする。
  • 同34-7は、停止期間終了後の適正な執行のために必要と認めるときは「業務改善命令を併せて発することとする」と定める。
  • 同34-1(3)は、「責めに帰すべき理由があるとき」を「選任、監督上の故意、過失があること」とする。
  • 法36条は、何人も財務大臣に事実を申し出て適当な措置を求めることができると定める。

各肢

  1. ○ 通達 通関業法基本通達34-3(2)のとおりである。
  2. ○ 通達 通関業法基本通達34-7のとおりである。
  3. ✕ 通達 法34条1項2号は、従業者の違反について通関業者の責めに帰すべき理由があるとき監督処分ができると定める。通関業法基本通達34-1(3)はこれを監督上の故意・過失と解する。故意があれば処分の対象となる。
  4. ○ 条文 法36条のとおりである。
  5. ✕ 条文 法34条にも通達にも、進行中の通関手続を理由に停止処分の開始を猶予する定めは無い。進行中の手続を扱う法10条3項は許可の消滅の規定であり、停止処分には関係しない。