通関業法解答第60回

第60回 通関業法 第12問 解答

出典: 第60回(2026年)通関業法 第12問(配点2点)税関 通関士試験

正解

2、4

解説

解説は現在、無料で公開しています。条文は法令の条文から、通達は基本通達や告示から、設問は設問に与えられた表や別冊から判定できることを示します。

論点: 通関士の資格・確認・資格喪失/条文: 通関業法第31条、通関業法第6条、通関業法施行令第14条

結論

正しいのは肢2・肢4である。届出先は営業所の所在地を管轄する税関長であり受験地ではない(肢1)。ほ脱犯の罰金は3年の欠格である(肢3)。合格資格に期限は無い(肢5)。

根拠

  • 施行令14条1項2号・3項は、法31条1項の権限を、主たる営業所又は当該営業所の所在地を管轄する税関長に委任する。
  • 法31条2項1号は法6条4号を引用し、同号ロ(偽りその他不正の行為により国税を免れる罪)による罰金は「刑の執行を終わり…から三年」の欠格となる。
  • 通関業法基本通達31-1(3)なお書は、同一通関業者の他の営業所への異動では新たな確認の届出を要しないが、法22条2項の届出を要するとする。同(4)は、併任の場合に他の通関業者の承諾書を添付させるとする。

各肢

  1. ✕ 条文 施行令14条により、確認の権限は通関業務を行う営業所の所在地を管轄する税関長に委任されている。受験地は基準にならない。
  2. ○ 通達 通関業法基本通達31-1(3)なお書のとおりである。
  3. ✕ 条文 法6条4号ロに該当し、刑の執行を終わった日から3年を経過しないと通関士となれない。2年では足りない。
  4. ○ 通達 通関業法基本通達31-1(4)のとおりである。
  5. ✕ 条文 通関業法に、合格後一定期間の経過で合格資格を失う規定は無い。合格の効力が失われるのは、法29条1項による合格決定の取消しの場合である。