通関業法解答第60回

第60回 通関業法 第8問 解答

出典: 第60回(2026年)通関業法 第8問(配点2点)税関 通関士試験

正解

2、5

解説

解説は現在、無料で公開しています。条文は法令の条文から、通達は基本通達や告示から、設問は設問に与えられた表や別冊から判定できることを示します。

論点: 欠格事由/条文: 通関業法第6条、通関業法施行規則第1条の2

結論

正しいのは肢2・肢5である。肢1は起算日を誤り、肢3はみなし公務員を除外し、肢4は両罰規定による処罰を欠格事由に含めている点で誤っている。

根拠

  • 法6条4号は、通告処分を受けた者について「その通告の旨を履行した日から三年を経過しないもの」と定める。同8号は、法34条1項により許可を取り消された者を「処分を受けた日から二年を経過しないもの」とする。
  • 通関業法施行規則1条の2「精神の機能の障害により通関業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」。
  • 通関業法基本通達6-4は、公務員に「日本銀行法…等の規定により公務に従事する職員とみなされる者を含む」とする。
  • 同6-2は、両罰規定(関税法117条、法45条)の適用により罰金の刑に処せられた場合は欠格事由に含まれないとする。

各肢

  1. ✕ 条文 法6条4号の起算日は「通告の旨を履行した日」であり、通告処分を受けた日ではない。取消しについては、法6条8号により処分を受けた日から2年である。
  2. ○ 条文 通関業法施行規則1条の2の定義どおりであり、法6条1号により許可を受けられない。
  3. ✕ 通達 通関業法基本通達6-4は、日本銀行法の規定により公務に従事する職員とみなされる者を「公務員」に含める。
  4. ✕ 通達 通関業法基本通達6-2は、欠格事由を行為者として罰金に処せられた場合に限り、両罰規定の適用による場合は含まれないとする。
  5. ○ 条文 法6条10号は、役員のうちに同条3号(拘禁刑以上の刑に処せられ、執行を終わる等してから3年を経過しない者)に該当する者がある法人を欠格とする。