第60回 通関業法 第7問 解答
出典: 第60回(2026年)通関業法 第7問(配点2点)税関 通関士試験
正解
2、4
解説
解説は現在、無料で公開しています。条文は法令の条文から、通達は基本通達や告示から、設問は設問に与えられた表や別冊から判定できることを示します。
結論
正しいのは肢2・肢4である。営業所に当たるかは名称でなく実態で決まる(肢1)。在宅勤務の自宅には新設の手続を要しない(肢3)。認定通関業者の届出には通関業務の見込量の書面を要しない(肢5)。
根拠
- 通関業法基本通達8-1は、営業所を「実質的に通関書類の作成審査等が行われる事務所」とする。そのうえで、常駐しない連絡・待機用の施設と、特定取引先の施設で職員を派遣して書類を作成するもの(通関士の審査又は通関業者の押印が行われていない場合に限る)を営業所から除く。
- 同8-1なお書は、在宅勤務の自宅を所属する営業所の一部とし、「同条又は法第9条…に規定する手続は要しない」と定める。
- 同8-5は、災害等の理由があると認める間に限りサテライトオフィスでの通関業務を認め、「当該場所はこれらの者が所属する営業所の一部となる」とする。
- 施行令2条2項は、認定通関業者の新設届出書の添付書面を「通関業務に従事させようとする者の氏名を記載した書面その他参考となるべき書面」とする。
各肢
- ✕ 通達 通関業法基本通達8-1は、職員が常駐せず単に連絡・待機等のために使用される施設を営業所に該当しないとする。名称の有無で判断が変わるわけではない。
- ○ 通達 同8-1が営業所から除くのは「通関士の審査又は通関業者の押印が行われていない場合に限る」。通関士の審査が行われていれば、実質的に通関書類の作成審査が行われる事務所として営業所に該当する。
- ✕ 通達 同8-1なお書は、在宅勤務の自宅は営業所の一部となり、法8条又は法9条の手続を要しないと定める。必要なのは8-4の申出である。
- ○ 通達 通関業法基本通達8-5のとおりである。
- ✕ 条文 見込みの通関業務の量及びその算出の基礎を記載した書面は、施行令1条2項(許可制の新設)の添付書面である。届出制の施行令2条2項には無い。通関業法基本通達9-1(1)イも、この書面の提出を要しないと明記する。