第60回 関税法等 第3問 解答
出典: 第60回(2026年)関税法等 第3問(配点5点)税関 通関士試験
正解
| (イ) | ⑧ 税関長 |
|---|---|
| (ロ) | ⑭ 法人である場合においては、その役員 |
| (ハ) | ③ 関税法その他の法令 |
| (ニ) | ⑪ 手順及び体制 |
| (ホ) | ⑨ 設備 |
解説
解説は現在、無料で公開しています。条文は法令の条文から、通達は基本通達や告示から、設問は設問に与えられた表や別冊から判定できることを示します。
結論
保税蔵置場の許可をしないことができるのは税関長であり、法令遵守規則(43条11号)と場所の位置又は設備(同条9号)が問われている。
根拠
法43条柱書は「税関長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条第一項の許可をしないことができる」とする。同条11号は「その者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者がこの法律その他の法令の規定を遵守するために必要な業務の手順及び体制に関する事項として財務省令で定める事項を規定した規則を定めていない場合」、9号は「場所の位置又は設備が保税蔵置場として不適当であると認められる場合」とする。
各枝
- (イ)= 8 条文 法43条柱書は許可をしないことができる主体を「税関長」とする。
- (ロ)= 14 条文 法43条11号は「その者が法人である場合においては、その役員を含む」とする。「代表者」ではない。
- (ハ)= 3 条文 法43条11号は「この法律その他の法令の規定を遵守する」とする。関税に関する法律に限らない。
- (ニ)= 11 条文 法43条11号は「業務の手順及び体制に関する事項」とする。
- (ホ)= 9 条文 法43条9号は「場所の位置又は設備が保税蔵置場として不適当」とする。