第60回 関税法等 第6問 解答
出典: 第60回(2026年)関税法等 第6問(配点2点)税関 通関士試験
正解
3、4、5
解説
解説は現在、無料で公開しています。条文は法令の条文から、通達は基本通達や告示から、設問は設問に与えられた表や別冊から判定できることを示します。
結論
法4条1項1号の貨物は、亡失しても法令改正があっても「承認された時」から動かない。肢3は3号の2、肢4は5号の2、肢5は8号の定める時と一致する。
根拠
法4条1項1号は蔵置の承認貨物について「保税蔵置場……に置くことが承認された時」とする。4号(亡失・滅却)は括弧書で「第一号……に掲げるもの」を除くので、1号の貨物が亡失しても4号には移らない。施行令2条4項2号は3号の2の「政令で定める貨物」に「保税展示場又は総合保税地域の展示館、事務所その他の施設の建設又は撤去のため使用される機械、器具及び装置」を挙げる。
各肢
- ✕ 条文 1号の貨物は4号の括弧書で4号から除かれており、亡失・滅却の時ではなく保税蔵置場に置くことが承認された時の現況による。
- ✕ 条文 法令の改正は適用法令(法5条)の問題であり、課税物件の確定時期を動かさない。1号の貨物は承認された時の現況による。
- ○ 条文 展示館の建設のため使用される機械は施行令2条4項2号により3号の2の貨物であり、法62条の3第1項の承認がされた時の現況による。
- ○ 条文 5号の2は、特定保税運送に係る外国貨物で法65条2項の期間(発送の日の翌日から起算して7日以内)に運送先に到着しないものについて「発送された時」とする。
- ○ 条文 8号は「第七十六条第三項の規定による提示がされないで輸入された郵便物」について「輸入の時」とする。輸入申告がないので括弧書の除外にも当たらない。