第60回 関税法等 第5問
出典: 第60回(2026年)関税法等 第5問(配点5点)税関 通関士試験
次の記述は、関税定率法別表(関税率表)の類注又は備考に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
- 1関税率表において「( イ )」とは、第39.01項から第39.14項までの材料で、重合の段階又はその後の段階で、加熱、加圧その他の外部の作用(必要に応じ溶剤又は可塑剤を加えることができる。)の下で、鋳造、押出し、圧延その他の方法により成形することができ、かつ、外部の作用の除去後もその形を維持することができるものをいう。
- 2関税率表において「( ロ )」とは、第43.01項の原毛皮を除くほか、毛が付いている獣皮をなめし又は仕上げたものをいう。
- 3関税率表において「( ハ )を加えたもの」には、糖みつ、人造はちみつその他これらに類する( ハ )を含有する物品を加えたものを含む。
- 4関税率表において「( ニ )」とは、文脈により別に解釈される場合を除くほか、天然( ニ )、バラタ、グタペルカ、グアユール、チクルその他これらに類する天然ガム、合成( ニ )及び油から製造したファクチス並びにこれらの再生品(加硫してあるかないか又は硬質化してあるかないかを問わない。)をいう。
- 5関税率表において「( ホ )」とは、家庭、ホテル、レストラン、病院、店舗及び事務所等から回収され並びに道路及び歩道清掃により収集された種類の廃棄物並びに建設及び解体に伴う廃棄物をいうものとし、主として( イ )、( ニ )、木、紙、繊維、ガラス、金属、食物その他これらに類する物質から成り、壊れた家具及びその他の損傷し又は投棄された物品等を含む。