第60回 関税法等 第5問 解答
出典: 第60回(2026年)関税法等 第5問(配点5点)税関 通関士試験
正解
| (イ) | ⑬ プラスチック |
|---|---|
| (ロ) | ④ 毛皮 |
| (ハ) | ⑧ 砂糖 |
| (ニ) | ⑦ ゴム |
| (ホ) | ⑪ 都市廃棄物 |
解説
解説は現在、無料で公開しています。条文は法令の条文から、通達は基本通達や告示から、設問は設問に与えられた表や別冊から判定できることを示します。
結論
各記述はいずれも関税率表の注・備考の定義規定そのままである。(イ)はプラスチック(第39類注1)、(ロ)は毛皮(第43類注1)、(ハ)は砂糖(第17類備考1)、(ニ)はゴム(第40類注1)、(ホ)は都市廃棄物(第38類注4)である。
根拠
第38類注4は「都市廃棄物」を「主としてプラスチック、ゴム、木、紙、繊維、ガラス、金属、食物その他これらに類する物質から成り」と定義する。記述5の(イ)(ニ)がここで記述1・4の語と一致することが検算になる。
各枝
- (イ)= 13 条文 第39類注1は「この表において「プラスチック」とは、第三九・〇一項から第三九・一四項までの材料で……」とする。
- (ロ)= 4 条文 第43類注1は「この表において「毛皮」とは、第四三・〇一項の原毛皮を除くほか、毛が付いている獣皮をなめし又は仕上げたものをいう」とする。
- (ハ)= 8 条文 第17類備考1は「この表において「砂糖を加えたもの」には、糖みつ、人造はちみつその他これらに類する砂糖を含有する物品を加えたものを含む」とする。
- (ニ)= 7 条文 第40類注1は「この表において「ゴム」とは、……天然ゴム、バラタ、グタペルカ、グアユール、チクルその他これらに類する天然ガム、合成ゴム及び油から製造したファクチス並びにこれらの再生品」とする。
- (ホ)= 11 条文 第38類注4は「この表において「都市廃棄物」とは、家庭、ホテル、レストラン、病院、店舗及び事務所等から回収され……」とする。