関税法等解答第60回

第60回 関税法等 第10問 解答

出典: 第60回(2026年)関税法等 第10問(配点2点)税関 通関士試験

正解

3、4、5

解説

解説は現在、無料で公開しています。条文は法令の条文から、通達は基本通達や告示から、設問は設問に与えられた表や別冊から判定できることを示します。

論点: 輸出通関/条文: 関税法第69条、関税法第94条、関税法施行令第58条、関税法施行令第59条の2、関税法施行令第83条

結論

指定場所以外での検査の許可は、貨物の置かれている場所を所轄する税関長が出す。輸出者の帳簿書類の保存期間は5年である。輸出申告書の記載事項の省略、数量、価格は施行令の文言どおりである。

根拠

法69条2項は「当該検査を受けようとする貨物の置かれている場所を所轄する税関長の許可」とする。法94条2項が帳簿の規定を輸出者に準用し、施行令83条8項が保存期間を「輸出の許可の日の翌日から五年間」とする。施行令58条ただし書・59条の2第1項・第2項が肢3〜5の根拠である。

各肢

  1. ✕ 条文 法69条2項は「貨物の置かれている場所を所轄する税関長」の許可とする。輸出申告をした税関長ではない。
  2. ✕ 条文 施行令83条8項は輸出者の関税関係帳簿・書類の保存期間を「五年間」とする。7年間は輸入者の帳簿(同条6項)である。
  3. ○ 条文 施行令58条ただし書は「当該貨物の種類又は価格を勘案し……その必要がないと認める事項の記載を省略させ」ることができるとする。
  4. ○ 条文 施行令59条の2第1項は「財務大臣が貨物の種類ごとに定める単位による当該貨物の正味の数量」とする。
  5. ○ 条文 施行令59条の2第2項の文言どおりである。